大分県信用組合の預金解約手続き

大分県信用組合の預金解約手続き

相続手続きは①遺言書②遺産分割協議書③調停調書又は審判書がある場合で
必要書類が異なってきます。


 遺言書でのお手続き


①公正証書遺言でのお手続きの場合     









ご用意いただくもの
1)相続手続依頼書

公正証書遺言により遺言執行者の署名、実印の押印が必要となります。
 ※遺言執行者の指定がない場合、受遺者全員の署名と実印での押印が必要となります。

2)公正証書遺言 公正証書遺言の原本(正本または謄本)
3)印鑑証明書

遺言執行者の印鑑証明書(発行日から6カ月以内のもの)
 ※遺言執行者の指定がない場合は、受遺者全員の印鑑証明書

(4)戸籍謄本 法定相続情報一覧図またはお亡くなりになられた方の死亡が確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)
(5)実印 遺言執行者の実印※遺言執行者の指定がない場合は、受遺者の代表として手続きされる方の実印
(6)通帳・証書等

お亡くなりになられた方の通帳、証書等
※お手元にない場合は、お手続きの際に申し出が必要です。
 ※預金等を解約する場合、解約金を入金する通帳等

②自筆証書遺言でのお手続きの場合








ご用意いただくもの
1)相続手続依頼書

自筆証書遺言により遺言執行者の署名と実印の押印が必要となります。
 ※遺言執行者の指定がない場合、受遺者全員の署名と実印での押印が必要となります。

2)自筆証書遺言

自筆証書遺言の原本および①または②が必要
①自筆証書遺言保管制度利用の場合・・・遺言書情報証明書
②自宅等にて保管の場合 ・・・ (家庭裁判所の)検認済証明書

3)印鑑証明書

遺言執行者の印鑑証明書(発行日から6カ月以内のもの)
 ※遺言執行者の指定がない場合は、受遺者全員の印鑑証明書

(4)戸籍謄本

法定相続情報一覧図または
①お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
②相続人が確認できる戸籍謄本

(5)実印 遺言執行者の実印※遺言執行者の指定がない場合は、受遺者の代表として手続きされる方の実印
(6)通帳・証書等

お亡くなりになられた方の通帳、証書等
※お手元にない場合は、お手続きの際に申し出が必要です。
 ※預金等を解約する場合、解約金を入金する通帳等

 

遺産分割協議書でのお手続き





ご用意いただくもの
1)相続手続依頼書 遺産分割協議書により預金等を受け取る方全員の署名と実印の押印が必要となります。
2)遺産分割協議書 遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書
3)印鑑証明書

遺産分割協議書により預金等を受け取る方全員の印鑑証明書(発行日から6カ月以内のもの)
 ※(2)の印鑑証明書が発行日より6カ月以内であれば不要です

(4)戸籍謄本

法定相続情報一覧図または
①お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
②相続人が確認できる戸籍謄本

(5)実印 相続手続きを行う「相続関係者代表」の実印
(6)通帳・証書等

お亡くなりになられた方の通帳、証書等
※お手元にない場合は、お手続きの際に申し出が必要です。
 ※預金等を解約する場合、解約金を入金する通帳等